2000-04-21 第147回国会 衆議院 法務委員会 第14号
それから、報道ですが、ロッキード事件の嘱託尋問調書は、刑事訴訟法上規定がなくて、違法と最高裁は判断をいたしました。しかしまた、最高裁は、憲法はこのような制度の導入を否定はしていない、こんなようなことも言っておるようでございます。こういう観点から、法務省はこれに対する対応をどの程度検討なさっておるか、簡略に御答弁いただきたいと思います。
それから、報道ですが、ロッキード事件の嘱託尋問調書は、刑事訴訟法上規定がなくて、違法と最高裁は判断をいたしました。しかしまた、最高裁は、憲法はこのような制度の導入を否定はしていない、こんなようなことも言っておるようでございます。こういう観点から、法務省はこれに対する対応をどの程度検討なさっておるか、簡略に御答弁いただきたいと思います。
嘱託尋問調書を証拠として認めなかった点で、最高裁の論理構成は間違っていると思う。 当時から、日本に刑事免責制度がないのはわかりきっている。それを前提に、検事総長の「不起訴宣明」を受けて、米裁判所が、それが米国の刑事免責に準ずるものと判断してコーチャン氏らの証言を強制した。
それがどういうことかといいますと、嘱託尋問調書の証拠能力について述べたところですが、 我が国の憲法が、その刑事手続等に関する諸規定に照らし、このような制度の導入を否定しているものとまでは解されないが、刑訴法は、この制度に関する規定を置いていない。この制度は、前記のような合目的的な制度として機能する。
○高橋最高裁判所長官代理者 本件の嘱託尋問調書の証拠の部分につきましては、第一審の判決は、安易な免責による証言は一般的に違法の疑いがあるけれども、本件では、コーチャンらを起訴できる可能性がなかったこと、同人らは免責制度になれている米国民であり、米国で公正な手続で尋問が行われたことなどの事情を考えると、刑事免責は合理的理由があり適法である、こういうふうにしております。
去る二月二十二日に最高裁でロッキード事件に関する判決が出まして、十九年ぶりでございますが、その判決で、当時非常に問題となりました嘱託尋問調書の証拠能力が否定されたわけでございます。そのことに関連しまして若干のお尋ねを法務省当局と最高裁にしてみたいと思います。 なお、誤解のないよう念のため申しておきますが、私はここで裁判の批判をするつもりはございません。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 嘱託尋問調書の証拠能力を否定した理由につきましては、最高裁判決によりますと、我が国の刑事訴訟法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることを許容していないと言うべきであるから、嘱託証人尋問調書の証拠能力は否定される、簡単に言いますと、こういうことでございます。
○政府委員(則定衛君) まず、検察官の宣明につきましては、この東京地検検事正が検事総長の指揮により、刑事訴訟法三百四十八条で認められた検察官の起訴猶予権限を行使したとの見解に立っておりまして、ロッキード事件の公判におきましてもその旨主張しまして、嘱託尋問調書の証拠請求を行ってきたものと承知しております。
いわゆる刑事免責を条件とする嘱託尋問調書については、最高裁は証拠能力を否定をいたしたわけでございます。これは本当にこれからの捜査上に大変な影響を及ぼすと実は私は思っておるわけであります。
問題は二つあるようでございまして、アメリカのような刑事免責つきの証人あるいは嘱託尋問調書について、日本の法制上これをどう取り扱っていくかという問題、これはもうストレートに刑事訴訟法改正問題が出てくるわけでございます。
いわゆる免責の上での外国裁判所における嘱託尋問調書の効力につきまして、今回最高裁判所が御案内のとおりの判断を示された、これは、ただいま大臣からも答弁ございましたように、この国際化の時代に捜査及び刑事司法手続の中で実体的真実解明を行う上で、いわば深刻な問題の提起がなされたというふうに受けとめておるわけでございます。
かつて、ロッキード事件において、小佐野賢治被告についての嘱託尋問調書証拠採用決定に際しまして、担当の裁判長は、 人は病気に罹ることを虞れるべきではなく、その治療手段の無いことを虞れるべきである。権力の腐敗は民主主義的法治国家にとって忌むべきことではあるが、事前にこれを根絶する有効策によし欠けるとしても、これを剔抉し、糺弾する司直の機能に誤りなくんば、なお国家の基盤は安泰を保ち得るのである。
中曽根氏はロッキード事件との関係で証人喚問されましたけれども、その後コーチャン氏の嘱託尋問調書というのが出てきますと、コーチャン氏の宣誓証言で明らかになったことは、コーチャン氏が日記に基づいてコーチャン氏の依頼が児玉から中曽根氏、中曽根氏から田中角榮氏に伝わったことまで証言しているのですね。どっちかがうそをついている。
それから、ここに私はロッキード事件での最高裁に対する嘱託尋問調書についての合法、違法が問われた決定を持ってまいりました。その中で、東京地裁の決定ではこう言っております。これは名前を挙げて失礼ですが、田中角榮氏の受託収賄罪に関連する事件であります。「人は病気に罹ることを虞れるべきではなく、その治療手段のないことを虞れるべきである。
○橋本敦君 この控訴審の判断は、ロッキード事件の核心である丸紅ルートの事件の判断にもかかわる嘱託尋問調書の適法性の問題あるいは証人、証拠の信用性の問題も含めて重要な事案を持っていたわけでありますが、今おっしゃったように検察庁の主張が全面的に認められたというそういうことは、これから行われる核心の丸紅ルートの事件の判決の動向についても、検察官としては一層検察官の主張が維持されるという方向で確信を深めるものになったと
そういう観点から見ていくとよくわかるのは、あの嘱託尋問調書を取り寄せて、そしてそれに対して証拠能力があるかどうかということを判定した三人の裁判官の理由書というのを見ると、よくわかるんだよね。三人が三様のことを言っているんだ。これは裁判の内容になるから、これ以上言いませんけれども、免責という問題は非常にこれは難しい議論であったと。
これは法律上の根拠から言うたらば、私は余りないと思うけれども、しかしあなたは検察のとった態度は、つまりアメリカから取り寄せる、嘱託尋問調書を免責によって取るという、そういうアクションは不法なものだと思ったら協力しないでしょう。やっぱりそれは妥当なもの、違法なものじゃないということで協力をしたんだと思うんだよね。それは審査もしないでただやるはずはない。
私がこの前に質問したときから随分時間もたって、この前申し上げたように世の中もいささか冷静になってきたんだけれども、そういうふうになってきた今のような段階の中で、最高裁の宣明書、つまり免責を与えて、そして嘱託尋問調書をアメリカから取り寄せるということのために宣明書を出した。
だからコーチャンの嘱託尋問調書にあるように、これを支払わなかったら商売ができなくなるよ、こう言われて、ああ大変だ、P3Cもできなくなるのか、それは大変だというので払ったということと結びつけていきますと、まさにP3Cとの関連が無視できないという状況があり得るのではないか。
例えば児玉、太刀川、小佐野併合公判でコーチャンの嘱託尋問調書が採用されましたが、その決定理由書の中に、七六年五月二十二日付のコーチャンに対する嘱託尋問請求書で検察官がどの問題について尋問を請求しているかということが明らかになっておりますが、それを読んでみますと、ロッキードのL一〇一一、つまりトライスター「及び対潜しょう戒機P3Cの販売代理権を有する丸紅株式会社の」「桧山、大久保、伊藤」あるいは全日空側
ここで端的に検察官に伺いますが、この第一番の判決の中でも、先ほど局長も指摘をされたように、嘱託尋問調書におけるコーチャン証言あるいはその他の資料でP3C関係について丸紅が代理店契約を結んでいた事実、児玉とコンサルタント契約をやっていた事実、それから小佐野もこれに介入をしておった事実、こういう事実はこれはもう言うまでもなく明らかである。
○寺田熊雄君 大体論点は、嘱託尋問調書の違法性であるとか、反対尋問の機会が与えられなかったとか、職務権限であるとか、大体田中裁判に関しては論点は言い尽くされておるんですね。大体今最高裁の刑事局長がおっしゃった控訴趣意書の提出期間が一年といたしますと、この答弁書の期間は裁判所がお決めになるんでしょうね。その場合に大体どのぐらいの期間を置くのが通常なんでしょうか。
その弁護人が主張する論点の一つに、嘱託尋問調書の証拠能力、これが大きな問題になるであろうということは一般に言われていることですね。
それは、コーチャン、クラッターなどの嘱託尋問を弁護側が控訴審段階で請求をした場合、反対尋問を経ていないからというのは、しきりに彼らはあの裁判が間違いだということに使ってきたんですが、それは法律論として排斥されたとして、田中側がクラッターやコーチャンの証人尋問を一審でも終わりごろに請求しているんですが、余り力を入れなかったんですが、反対尋問を経ない嘱託尋問調書の証拠能力を否定し憲法違反だと言うなら、積極的
○橋本敦君 細かいことはそうですが、私が指摘した論点に関して言うなら、嘱託尋問調書の証拠能力、免責の問題、それから反対尋問を経ない証拠能力の問題、憲法論、こういった問題については、これは新しくありませんから、基本的にこれらの問題については小佐野判決も出たし、控訴審でも十分検察側の主張を維持できるという、そういう確信はお持ちだろうと、こう思って聞いているんです。それはそうでしょう。
そこで、裁判所が勧告をいたしまして、検察官にこの尋問調書を弁護人に開示したらどうかということで開示をいたし、弁護人はその内容を検討した上、証拠調べをすることに同意するという意見でございましたので、裁判所において職権でこのエリオットの嘱託尋問調書を採用し、法廷において取り調べたということでございます。
したがいまして、今御指摘のように地裁あるいは高裁の各種の決定あるいは判決等におきましても、そういうことで嘱託尋問調書の適法性ということが判断されておるわけでございます。 先生御指摘のように、民訴にあって刑訴にない、その理由は、民訴の方が方式を定めたもので、刑訴はその必要がないから定めていないというふうに理解しておるわけでございます。
御指摘の点を含めましていろいろ争点があるわけでございますが、お尋ねのコーチャンの嘱託尋問調書等をめぐる点につきましては当事者双方で今後大きな争点になろうかと思います。したがいまして、裁判の経過を見守る上におきましても私どもとしてこれについての見解を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
○海江田鶴造君 ちょっと細かい問題に入りますけれども、嘱託尋問調書は、これはまあ判決によりますが、先ほどの法務省の刑事局長の御答弁にもありましたように刑事訴訟法に基づいて合法的にやったんだと、こういうことなんですね。
コーチャンの嘱託尋問調書が岡田裁判長のもとで証拠採用されたのは五十三年十二月です。あなたが全面否定した後で証拠採用された。私また読んでみました。この中には、たとえば五百四ページ、これは東京新聞の全記録ですけれども、第五巻の五百四ページ、これは人脈調書にも、御存じでしょう、あなたがはっきり出ていて、線がいっぱい引かれている。そこについてのコーチャン証言は、児玉氏が頼んだと。
法務省にお伺いしますけれども、コーチャンの嘱託尋問調書で、昭和四十七年十月五日、六日の陰謀並びにその陰謀劇が覆された経過、そこで述べられている中曽根氏にかかわること、どういう内容か、説明していただきたい。
○政府委員(前田宏君) いわゆるロッキード事件の公判で証拠として取り調べられましたコーチャン氏に対するいわゆる嘱託尋問調書には、御指摘のような日時にコーチャン氏が、全日空に売り込みをしようというふうに努力しておりましたL一〇一一機につきまして一つの情報を得たので、大変当惑をして、そのことについて何とかならないかというようなことで児玉譽士夫氏に助力を要請した、そうすると児玉氏が中曽根現総理と思われる方
現にコーチャンは、児玉がやってくれた中でこれは一番大きな功績であると、この嘱託尋問調書で言っております。 そうすると、何人かがあなたの名前をかたるためにやったという余裕もない。児玉はそういうようにうそをつく必然性は何もない。むしろ、うそをついたら自分のいままでのロッキード社との関係が全部つぶれてしまうという状況の中で、あなたに電話をしているんですね。
それでもあなたはこれは間違いだ、この嘱託尋問調書は間違いだ、そうおっしゃいますか。
この証拠として採川されたコーチャンの嘱託尋問調書及び小佐野判決の内容について、あなたのおっしゃっていることと違う。違うということは、これが間違いだということになるんですよ、裏を返せば。 きのうでしたか、稲葉委員の質問に対して、いわゆる東郷事件であります、東郷さんの国会における証人喚問のときの証言及び東郷さんの東京高裁の判決で認められた点とあなたがおっしゃっている点が違うのです。
その資料といたしましては、当然のことながら、事件の関係者の供述調書あるいはいわゆる嘱託尋問調書等がその資料になっているわけでございますが、その資料は、その後、今回の六月八日の判決がなされましたその事件の公判におきまして当時の資料が多く公判に提出され、また、その当時の資料と同趣旨の証言が行われたというような経過をたどっているわけでございまして、判決自体の内容、つまりどこまで認定されているかというような
そこで、お尋ねをするのですが、コーチャンらの嘱託尋問調書証拠調べ請求、これが裁判所で決定を見ておりますが、それを見ますと、検察の方は七六年五月二十二日付の嘱託尋問請求書で被疑者数名、つまり閣僚、高官、国会議員は、丸紅などから日本国政府がP3Cを選定、購入するよう取り計らってもらいたい旨の請託を受け、これに関する謝礼の趣旨で供与されることを知りながら、昭和四十七年十月ごろから同四十九年中ごろまでの間、
○神谷信之助君 捜査の初期の段階で嘱託尋問調書の請求をなさったということであります。したがって、つまりそうは言いましても、七六年五月二十二日の時点では、検察当局の方は、P3Cでも閣僚、高官、国会議員に黒い金が流れたと見ていたということだと私は思うんです。
この嘱託尋問調書のことは、神谷委員に改めて申し上げるまでもないと思いますけれども、いわば捜査の初期の段階におきまして嘱託尋問を必要とするということでその請求をするについてのものでございます。したがいまして、その時点でそういうことも一応考えられるという想定のもとで尋問を請求したということに相なるわけでございます。
小佐野判決で、コーチャン、クラッター嘱託尋問調書の信用性が認められ、また、田中角榮がハワイ会談でのニクソンの意向を伝え、それを受けて小佐野が全日空にトライスター導入を働きかけたことは事実として認定されました。